Y2024M04E1Q9|第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、事業者が実施した措置に関する次の A から E の記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し B 特別管理物質の製造プロセス等の運転条件及び製造量の記録又はその写し C 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
特別管理物質では、長い潜伏期間を経て健康障害が現れる可能性を考え、ばく露に関係する記録を長期間保存します。事業廃止時に提出するのは、作業環境測定、労働者ごとの作業、特殊健康診断の三種類です。
解説
特定化学物質障害予防規則では、特別管理物質を製造又は取り扱う事業者が事業を廃止しようとするとき、特別管理物質等関係記録等報告書に所定の記録等を添えて、所轄労働基準監督署長へ提出することを定めています。
本問で提出対象となるのは、Aの作業環境測定記録、Cの常時従事した労働者の作業記録、Eの特定化学物質健康診断個人票です。製造プロセスの運転条件・製造量の記録と、局所排気装置の定期自主検査記録は、この事業廃止時の添付書類には含まれません。
選任・報告・保存のポイント
特別管理物質に関する対象記録は原則30年間保存します。事業を廃止しても、長期的な健康影響を追跡できるように監督機関へ引き継ぐ制度です。
選択肢の確認
1.A,B,D
誤り。
Aは提出対象ですが、Bの製造プロセス等の運転条件・製造量と、Dの局所排気装置の定期自主検査記録は、特別管理物質の事業廃止時に添付する三種類の記録等には含まれません。
2.A,B,E
誤り。
AとEは提出対象ですが、Bは提出対象ではありません。Bではなく、Cの労働者ごとの作業記録が必要です。
3.A,C,E
正しい組合せである。
Aの作業環境測定記録、Cの作業の概要・従事期間等の記録、Eの健康診断個人票が、事業廃止時の提出対象です。
4.B,C,D
誤り。
Cは提出対象ですが、BとDは提出対象ではありません。作業環境測定記録と健康診断個人票が不足しています。
5.C,D,E
誤り。
CとEは提出対象ですが、Dは提出対象ではありません。Dではなく、Aの作業環境測定記録が必要です。
覚えるポイント
- 正しい組合せは「環境・作業・健康」のA、C、Eです。
- Aは作業環境測定の記録、Cは労働者の作業記録、Eは健康診断個人票です。
- 特別管理物質の対象記録は、原則30年間保存します。
- 実務では、物質名、作業者、従事期間、測定結果及び健診結果を相互に追跡できる記録体系にします。