Y2025M10E1Q6|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の A から E の粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所 B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所 C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所 D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所 E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、特定粉じん発生源の見分けが問われています。A から E は問題文の発生源を表す記号です。
解説
粉じん作業のうち、局所排気装置などの設置が義務づけられるものを特定粉じん発生源といいます。ポイントは、機械的・固定的に粉じんを出す箇所が対象となり、手作業や可搬式工具による箇所は外れることです。
D の粉状の炭素製品を袋詰めする箇所と、E の固定の溶射機により金属を溶射する箇所は、特定粉じん発生源に該当します。
有害業務のポイント
特定粉じん発生源では、発生源を囲うか局所排気装置等で吸引し、作業環境測定と粉じんの健康診断につなげます。
選択肢の確認
1.A,B
誤り。
A の炉の解体は特定粉じん発生源ではありません。B の原料を投げ入れる箇所も、手作業のため特定粉じん発生源ではありません。
2.A,E
誤り。
E は特定粉じん発生源ですが、A の炉の解体は該当しないため、組合せとして適切ではありません。
3.B,C
誤り。
B の投げ入れる箇所も、C の手持式動力工具による研磨も、特定粉じん発生源ではありません。
4.C,D
誤り。
D は特定粉じん発生源ですが、C の手持式動力工具による研磨は該当しないため、組合せとして適切ではありません。
5.D,E
正答。正しい組合せです。
D の粉状の炭素製品を袋詰めする箇所と、E の固定の溶射機により金属を溶射する箇所は、いずれも特定粉じん発生源に該当します。
覚えるポイント
- 特定粉じん発生源は、固定的・機械的に粉じんを出す箇所が対象です。
- 手持式・可搬式の動力工具による研磨は、特定粉じん発生源から除かれます。
- 炉の解体や、原料を手で投げ入れる箇所も特定粉じん発生源ではありません。
- 特定粉じん発生源には局所排気装置等の設置義務があります。