Y2023M10E1Q5|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の A から E の粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所 B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所 C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所 D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所 E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、粉じん作業のうち、設備による発散防止措置が直接義務付けられる特定粉じん発生源を判定します。
Dの粉状炭素製品の袋詰め箇所と、Eの固定式溶射機による金属溶射箇所が該当します。
解説
粉じん障害防止規則では、粉じん作業のうち、発生源が一定の形で固定され、局所排気装置などによる発生源対策を講じやすいものを特定粉じん発生源として定めています。
Dの「屋内で粉状の炭素製品を袋詰めする箇所」は、法令上の特定粉じん発生源です。局所排気装置又はプッシュプル型換気装置などの措置が必要になります。
Eの「屋内で固定の溶射機により金属を溶射する箇所」も、固定された発生源から金属の微細粒子が発生するため、特定粉じん発生源に該当します。
Aの耐火物を用いた炉の解体は粉じん作業ですが、特定粉じん発生源として列挙された固定発生源ではありません。
Bのガラス原料を溶解炉へ投げ入れる作業は粉じん作業に該当しますが、特定粉じん発生源となるのは、同工程のうち屋内で原料を混合する箇所など、法令で具体的に定められた箇所です。投入口そのものを本問の特定発生源とはしません。
Cは手持式動力工具による研磨です。特定粉じん発生源の規定では、手持式又は可搬式動力工具によるものが除外されるため、該当しません。
ひっかけポイント
「粉じん作業」と「特定粉じん発生源」は同じではありません。粉じんが出る作業でも、特定発生源に列挙されていない場合があります。
作業環境管理のポイント
特定粉じん発生源では、密閉化、局所排気、プッシュプル型換気、湿潤化を優先し、清掃と防じんマスクを組み合わせます。
選択肢の確認
1.A,B
誤り。
Aは粉じん作業には該当しますが、特定粉じん発生源として列挙された固定発生源には該当しません。
2.A,E
誤り。
AもBも本問の特定粉じん発生源には該当しません。ガラス製造工程では原料を混合する箇所などが特定発生源になりますが、溶解炉へ投げ入れる箇所は別に判断します。
3.B,C
誤り。
Bは本問の特定発生源ではなく、Cは手持式動力工具による研磨であるため特定粉じん発生源から除外されます。
4.C,D
誤り。
Dは特定粉じん発生源ですが、Cは手持式動力工具による作業であり該当しません。
5.D,E
正しい組合せである。
Dの粉状炭素製品を袋詰めする箇所と、Eの固定式溶射機により金属を溶射する箇所は、いずれも特定粉じん発生源に該当します。
覚えるポイント
- 粉じん作業と特定粉じん発生源を区別する。
- 粉状の炭素製品を屋内で袋詰めする箇所は特定粉じん発生源である。
- 固定式溶射機による金属溶射箇所は特定粉じん発生源である。
- 手持式又は可搬式動力工具による研磨は、特定粉じん発生源から除外される。