Y2023M10E1Q6第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)有機溶剤中毒予防規則

有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

この問題では、有機溶剤中毒予防規則に基づく局所排気装置、呼吸用保護具、排気口、特殊健康診断及び空容器の管理が問われています。

側方吸引型の外付け式フードに必要な制御風速は0.5m/sです。0.4m/sでは不足し、防毒マスクを併用しても設備基準違反は解消されません。

解説

有機溶剤は揮発しやすく、蒸気を吸入すると中枢神経、肝臓、腎臓、末梢神経などへ障害を及ぼすことがあります。対策の基本は、呼吸用保護具だけに頼らず、発散源の密閉化や局所排気装置などで作業環境中への発散を抑えることです。

局所排気装置の外付け式フードでは、フードの型式に応じた制御風速が必要です。側方吸引型外付け式フードでは0.5m/sが基準であり、最大0.4m/sでは性能が不足します。防毒マスクを使用していても、法定の設備基準を満たさなくてよいことにはなりません。

地下室で第一種有機溶剤等を用いる作業では、局所排気装置を設けて有効に稼働させている場合、選択肢の条件だけから送気マスク又は防毒マスクを必ず併用しなければならないとはいえません。全体換気装置のみで対応する場合やタンク内部など、呼吸用保護具が必要となる条件と区別します。

空気清浄装置を設けていない局所排気装置が一定濃度以上の有機溶剤を排出する場合、排気口を屋根から1.5m以上高い位置とするなど、排気が作業場へ再流入しない措置が必要です。

屋外作業場で有機溶剤含有物を用いて塗装する業務は、有機溶剤等健康診断を6か月以内ごとに行う法定対象である「屋内作業場等」に該当しません。そのため、1年以内ごとに1回実施していることは有機溶剤中毒予防規則違反にはなりません。

有機溶剤の蒸気を発散するおそれがある空容器は、密閉するか、屋外の一定場所へ集積します。密閉して屋内の一定場所に集積する方法は規定に適合します。

保護具選定のポイント
防毒マスクは酸素欠乏環境では使用できません。物質に合う吸収缶、破過時間、密着性を確認します。

衛生管理者としての実務ポイント
フードの形、制御風速、ダクト、排風機、給気、排気口まで系統全体を確認し、保護具の使用だけで設備不良を補わないようにします。

選択肢の確認

1.地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
法令に違反していない。
地下室で第一種有機溶剤等を使用していても、局所排気装置を設けて有効に稼働させている本条件では、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを必ず併用しなければならないとはされません。

2.屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/s の制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
正答。法令に違反している。
側方吸引型外付け式フードに必要な制御風速は0.5m/sです。0.4m/sでは不足します。防毒マスクを使用しても、局所排気装置の法定性能不足は解消されません。

3.屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。
法令に違反していない。
空気清浄装置がなく、一定濃度以上の有機溶剤を排出する局所排気装置では、排気口を屋根から1.5m以上高くする措置が認められています。

4.屋外作業場において有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行っている。
法令に違反していない。
屋外作業場は、6か月以内ごとの有機溶剤等健康診断が義務付けられる屋内作業場等には該当しません。したがって、1年以内ごとに1回実施していても有機溶剤中毒予防規則違反ではありません。

5.有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、密閉して屋内の一定の場所に集積している。
法令に違反していない。
有機溶剤蒸気が発散するおそれのある空容器は、密閉するか屋外の一定場所へ集積します。密閉した上で屋内の一定場所へ集積する方法は適法です。

覚えるポイント

  • 側方吸引型外付け式フードの制御風速は0.5m/sである。
  • 保護具を併用しても、法定の換気設備基準を省略できない。
  • 排気口は、排気の再流入を防ぐ位置・高さに設ける。
  • 空容器は密閉するか、屋外の一定場所へ集積する。
  • 有機溶剤対策は、設備対策を優先し、保護具を補完的に用いる。

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