Y2021M10E1Q1第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)安全衛生管理体制

衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、定められていないものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、衛生管理者の専任要件衛生工学衛生管理者の選任要件専属産業医及び産業医の必要人数を区別します。

特に、「専任の衛生管理者が必要な場合」と「衛生工学衛生管理者免許を有する者を選任しなければならない場合」は、似ていますが同じ要件ではありません。

解説

衛生管理者や産業医の選任では、まず事業場全体の労働者数を確認し、次に有害業務の種類と、その業務へ常時従事する労働者数を確認します。

専任の衛生管理者が必要となる場合

常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とします。

また、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は多量の高熱物体を取り扱う業務など法令で定める有害業務に常時30人以上を従事させる場合にも、少なくとも1人を専任の衛生管理者とします。

選択肢1は、常時500人を超える事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上が従事しているため、この専任要件に該当します。

専属の産業医が必要となる場合

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、原則として専属の産業医が必要です。

さらに、深夜業を含む業務など法令で定める有害業務に、常時500人以上を従事させる事業場でも、事業場に専属の産業医を選任します。

したがって、深夜業を含む業務に常時550人を従事させる選択肢2は、専属産業医の要件に該当します。

産業医の必要人数

常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任します。

常時3,300人の選択肢3は、この基準を満たします。

衛生工学衛生管理者が必要となる場合

衛生工学衛生管理者を少なくとも1人選任しなければならないのは、一定規模以上の事業場で、法令に列挙された特定の有害業務へ所定人数以上を従事させる場合です。

しかし、多量の低温物体を取り扱う業務は、専任衛生管理者の要否を判断する有害業務には関係しても、この選択肢の条件だけで衛生工学衛生管理者の選任を必須とする業務には該当しません。

したがって、選択肢4の内容は法令上定められていません。

専属でない労働衛生コンサルタント

衛生管理者は原則として事業場に専属の者から選任します。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人については、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任できます。

ひっかけポイント
「専任」と「専属」は別の概念です。専任は衛生管理業務に専念すること、専属はその事業場に所属していることを意味します。

法令上のポイント
労働者数、有害業務の種類、有害業務従事者数、専属、専任、資格の順に条件を確認します。

選択肢の確認

1.常時 500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時 30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも 1人を専任の衛生管理者としなければならない。
法令上、定められている。
常時500人を超える事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上を従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要があります。

2.深夜業を含む業務に常時 550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
法令上、定められている。
深夜業を含む業務に常時500人以上を従事させる事業場では、事業場に専属の産業医を選任します。550人はこの基準を満たします。

3.常時 3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
法令上、定められている。
常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければなりません。

4.常時 600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時 35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも 1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
正答。法令上、定められていない。
多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人が従事しているという条件だけでは、衛生工学衛生管理者免許を有する者を必ず選任する要件には該当しません。

5.2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち 1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
法令上、定められている。
2人以上の衛生管理者を選任する場合は、そのうち1人を、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任できます。

覚えるポイント

  • 専任は衛生管理業務への専念、専属はその事業場への所属を意味する。
  • 500人超かつ一定の有害業務に30人以上では、専任衛生管理者の要否を確認する。
  • 深夜業などの有害業務に500人以上を従事させる場合は、専属産業医が必要である。
  • 3,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任する。
  • 衛生工学衛生管理者の要件は、有害業務の種類まで正確に確認する。

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