Y2023M04E1Q3|第2023年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
労働者を就かせる前に特別教育が必要な業務かを判別する問題です。有機溶剤等を用いる接着業務は、この特別教育の対象に列挙されていません。
解説
労働安全衛生法では、危険または有害な業務のうち法令で定めるものに労働者を就かせるとき、安全または衛生のための特別教育を行うことを求めています。対象業務は労働安全衛生規則第36条などに列挙されています。
石綿が使用されている建築物の解体等の作業、高圧室内作業、廃棄物焼却施設で焼却灰等を取り扱う業務、エックス線装置を用いた透過写真撮影の業務は、いずれも特別教育の対象です。
有機溶剤等を用いる接着業務には、有機溶剤中毒予防規則に基づく設備、掲示、作業環境測定、健康診断などの措置が必要になる場合があります。しかし、これらの措置と特別教育の対象であることは別の論点です。
ひっかけポイント
健康障害のおそれがある業務のすべてが特別教育の対象ではありません。法令に列挙された業務かを確認します。
選択肢の確認
1.石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
該当する。
石綿障害予防規則の対象となる解体等の作業に係る業務は、特別教育の対象です。
2.高圧室内作業に係る業務
該当する。
大気圧を超える気圧下で行う高圧室内作業に係る業務は、特別教育の対象です。
3.有機溶剤等を用いて行う接着の業務
正答。該当しない。
有機溶剤等を用いる接着業務は、法令に定める特別教育の対象業務に列挙されていません。
4.廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
該当する。
廃棄物焼却施設でばいじん、焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務は、特別教育の対象です。
5.エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
該当する。
エックス線装置を用いた透過写真の撮影に係る業務は、特別教育の対象です。
覚えるポイント
- 石綿解体等、高圧室内作業、廃棄物焼却施設の対象業務、エックス線透過写真撮影は特別教育の対象です。
- 有機溶剤等を用いる接着業務は、この特別教育の対象ではありません。
- 衛生管理者は、特別教育の受講記録と現場のばく露防止措置の両方を確認します。