Y2026M04E1Q6|第2026年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、労働安全衛生法令上の特別教育が必要な業務を選びます。
第一種衛生管理者試験では、有害業務に関する特別教育がよく出題されます。似た有害業務が並んでいても、すべてが特別教育の対象とは限りません。
解説
屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務は、粉じんばく露のおそれがある業務です。
粉じん作業では、粉じんの吸入によるじん肺などの健康障害を防ぐため、作業方法、局所排気装置や全体換気、呼吸用保護具、清掃、健康管理についての教育が重要になります。
衛生管理者としては、特別教育の対象かどうかを確認するだけでなく、教育記録、作業標準、保護具の使用状況、清掃状況まで職場巡視で確認します。
選択肢の確認
1.屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
正しい。
屋内でセメントを袋詰めする場所における業務は、粉じんばく露のおそれがあるため、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行うべき業務に該当します。
2.特定化学物質を用いて行う分析の業務
誤り。
特定化学物質の取扱いは重要な化学物質管理の対象ですが、この選択肢は、設問の正答となる特別教育対象業務ではありません。
3.水深10m以上の場所における潜水業務
誤り。
潜水業務は免許や作業管理が重要な業務ですが、この問題で問われている特別教育対象として選ぶものではありません。
4.強烈な騒音を発する場所における業務
誤り。
騒音ばく露対策では、騒音測定、聴覚保護具、健康診断、作業管理が重要ですが、この設問の正答となる特別教育対象業務ではありません。
5.人力により重量物を取り扱う業務
誤り。
重量物取扱いでは腰痛予防教育や作業方法の改善が重要ですが、この問題で問う法令上の特別教育対象としては該当しません。
覚えるポイント
- 特別教育は、危険又は有害な業務に就かせる前に行う教育です。
- 粉じん作業では、じん肺防止のため、作業方法と保護具の教育が重要です。
- 有害業務であっても、すべてが同じ特別教育対象になるわけではありません。
- 衛生管理者は、教育実施状況と現場での実践状況をセットで確認します。