Y2022M10E1Q4第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)安全衛生教育

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、労働者を業務に就かせる前に行う特別教育の対象業務を見分けます。

危険又は有害な業務であっても、すべてが特別教育の対象ではありません。免許、技能講習、作業主任者制度との区別が必要です。

解説

特別教育は、法令で指定された危険又は有害な業務へ労働者を就かせるときに、事業者が実施する教育です。

石綿使用建築物の解体等作業、潜水作業者への送気調節業務、廃棄物焼却施設で焼却灰等を取り扱う業務、エックス線装置を用いる透過写真撮影業務は、いずれも特別教育の対象です。

一方、特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業は、有害性に応じた設備、作業主任者、作業環境測定、特殊健康診断などの規制を受けますが、第二類物質を取り扱うこと自体を理由とする一般的な特別教育の対象業務としては規定されていません。

ただし、事業者には雇入れ時教育や作業内容変更時教育があり、化学物質の危険有害性、SDS、ラベル、保護具、緊急時対応などを教育する必要があります。

ひっかけポイント
有害性が高いからといって、必ず「特別教育」の対象とは限りません。作業主任者技能講習や一般安全衛生教育と分けます。

化学物質管理のポイント
特別教育の対象外でも、ばく露防止教育が不要になるわけではありません。SDSに基づく作業手順と緊急時対応を周知します。

選択肢の確認

1.石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
特別教育を行わなければならない。
石綿等が使用されている建築物の解体等作業に係る業務は、石綿粉じんによる健康障害防止のため特別教育の対象です。

2.潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
特別教育を行わなければならない。
潜水作業者への送気を調節するバルブ又はコックの操作は、送気停止などが重大事故に直結するため特別教育の対象です。

3.廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
特別教育を行わなければならない。
廃棄物焼却施設で焼却灰等を取り扱う業務は、ダイオキシン類等へのばく露防止のため特別教育の対象です。

4.特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
正答。法令上の特別教育対象業務には該当しない。
第二類物質の取扱作業には特化則上の管理が必要ですが、その取扱い自体を一律に特別教育の対象とする規定ではありません。

5.エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
特別教育を行わなければならない。
エックス線装置を用いる透過写真撮影業務は、電離放射線による障害防止のため特別教育の対象です。

覚えるポイント

  • 石綿解体、潜水送気調節、焼却灰取扱い、エックス線透過撮影は特別教育の対象である。
  • 第二類物質の取扱いは、作業主任者や換気等の規制と特別教育を区別する。
  • 特別教育対象外でも、雇入れ時教育や化学物質教育は必要である。

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