Y2021M04E1Q6|第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
「実施する義務」「記録を保存する義務」「監督署長へ報告する義務」を区別します。措置を実施したからといって、その結果を全て行政機関へ報告するわけではありません。
解説
有機溶剤中毒予防規則では、定期の有機溶剤等健康診断を行ったとき、遅滞なく有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出することを定めています。したがって、選択肢3が正答です。
高圧室内作業主任者の選任には、この設問で問う選任結果の報告義務はありません。特定化学設備の定期自主検査と鉛業務を行う屋内作業場の作業環境測定は、結果を記録して保存しますが、通常、その都度監督署長へ報告する制度ではありません。特定化学物質健康診断について報告対象となるのは定期の健康診断であり、雇入時のものではありません。
ひっかけポイント
「記録・保存」と「監督署長への報告」は別です。健康診断についても、雇入時か定期かまで確認します。
選択肢の確認
1.高圧室内作業主任者の選任
報告義務の対象ではない。
法令に従って作業主任者を選任しますが、その選任結果を所轄労働基準監督署長へ報告する措置としては定められていません。
2.特定化学設備についての定期自主検査
報告義務の対象ではない。
定期自主検査の結果は記録して保存しますが、その都度、検査結果を監督署長へ報告するものではありません。
3.定期の有機溶剤等健康診断
正答。報告義務の対象である。
定期健康診断の実施後、遅滞なく有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します。
4.雇入時の特定化学物質健康診断
報告義務の対象ではない。
雇入時にも健康診断は必要ですが、健康診断結果報告の対象は定期のものに限られます。
5.鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
報告義務の対象ではない。
測定結果を記録して保存する義務はありますが、通常の定期測定結果をその都度監督署長へ報告する義務はありません。
覚えるポイント
- 定期の有機溶剤等健康診断は、結果報告書を監督署長へ提出します。
- 特殊健康診断の結果報告は、「定期のものに限る」という条件に注意します。
- 定期自主検査や作業環境測定では、まず記録・保存義務を確認します。