Y2022M10E1Q10第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)労働基準法(年少者・女性の就業制限)

労働基準法に基づき、満 17歳の女性を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。

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正解: 2

正答

2

この問題のポイント

この問題では、労働基準法に基づき、満18歳未満の年少者、特に満17歳の女性を就かせてはならない危険有害業務を判断します。

重量物取扱いでは、年齢、性別、断続作業か継続作業かを確認します。

解説

満18歳未満の者は、異常気圧下の業務、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所の業務、粉じんを著しく飛散する場所の業務などへ就かせてはなりません。

重量物について、満16歳以上満18歳未満の女性を就かせてはならない基準は、断続作業では25kg以上、継続作業では15kg以上です。

本問の20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、25kg以上ではないため、重量物の就業制限には該当しません。したがって、選択肢2が正答です。

ただし、法定上限未満であっても、体格、持ち上げ高さ、回数、姿勢、運搬距離などによって腰痛リスクは生じます。可能な限り機械化や補助具を用います。

ひっかけポイント
20kgという数値だけで判断せず、「満16歳以上満18歳未満」「女性」「断続作業」を組み合わせます。継続作業なら15kg以上が制限対象です。

作業管理のポイント
法令上就業可能でも、安全が保証されるわけではありません。台車、リフト、複数人作業、荷姿改善、休憩を検討します。

選択肢の確認

1.異常気圧下における業務
就かせてはならない業務に該当する。
満18歳未満の者を異常気圧下における業務へ就かせることは禁止されています。

2.20kgの重量物を断続的に取り扱う業務
正答。就かせてはならない業務には該当しない。
満16歳以上満18歳未満の女性の断続作業では、25kg以上が就業制限の対象です。20kgはその基準未満です。

3.多量の高熱物体を取り扱う業務
就かせてはならない業務に該当する。
満18歳未満の者を多量の高熱物体を取り扱う業務へ就かせることは禁止されています。

4.著しく寒冷な場所における業務
就かせてはならない業務に該当する。
満18歳未満の者を著しく寒冷な場所における業務へ就かせることは禁止されています。

5.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
就かせてはならない業務に該当する。
満18歳未満の者を、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所の業務へ就かせることは禁止されています。

覚えるポイント

  • 満16歳以上満18歳未満の女性は、断続25kg以上、継続15kg以上が制限対象である。
  • 20kgの断続作業は、この重量基準には該当しない。
  • 異常気圧、高熱、著しい寒冷、著しい粉じんは年少者の就業禁止業務である。
  • 法定基準未満でも、腰痛予防のため機械化・補助具を優先する。

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