Y2022M04E1Q10|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に基づき、満 18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
満18歳未満の年少者について、労働基準法及び年少者労働基準規則が就業を禁止している危険有害業務を見分けます。健康障害を生じる可能性がある業務でも、法令の禁止業務として列挙されているかを正確に確認します。
解説
年少者は心身が発達段階にあるため、重量物取扱い、危険な機械、有害物、異常気圧、著しい高温・低温、強烈な騒音、病原体による著しい汚染のおそれがある業務などへの就業が制限されています。
選択肢にある病原体によって著しく汚染のおそれのある業務、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務、強烈な騒音を発する場所における業務は、満18歳未満の者を就かせてはならない業務です。
超音波にさらされる業務は、この就業禁止業務として列挙されていません。したがって、法令上「該当しないもの」は選択肢2です。これは超音波に対する安全衛生管理が不要という意味ではなく、この設問で問う年少者の就業禁止規定への該当性を述べたものです。
試験ではここを押さえる
一般的な有害性の有無ではなく、年少者労働基準規則が就業禁止業務として列挙しているかで答えます。
選択肢の確認
1.病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
該当する。
病原体によって著しく汚染されるおそれがある業務は、満18歳未満の者の就業禁止業務です。
2.超音波にさらされる業務
正答。該当しない。
超音波にさらされる業務は、年少者の就業禁止業務としては列挙されていません。
3.多量の高熱物体を取り扱う業務
該当する。
多量の高熱物体を取り扱う業務は、年少者を就かせてはならない業務です。
4.著しく寒冷な場所における業務
該当する。
著しく寒冷な場所における業務は、年少者の就業が禁止されています。
5.強烈な騒音を発する場所における業務
該当する。
強烈な騒音を発する場所における業務は、年少者の就業禁止業務です。
覚えるポイント
- 年少者とは、労働基準法上、満18歳未満の者をいいます。
- 病原体、高熱、著しい寒冷、強烈な騒音に係る選択肢は就業禁止です。
- 超音波にさらされる業務は、この就業禁止規定には列挙されていません。
- 「有害そうか」ではなく、法令上の列挙を基準に判断します。