Y2023M10E1Q10|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、労働基準法に基づき、満18歳未満の年少者を就かせてはならない危険有害業務を判定します。
超音波にさらされる業務は、この就業制限の対象として列挙されていません。
解説
年少者は、身体や神経系が発達段階にあり、危険有害業務による影響を受けやすいため、労働基準法令で一定の業務への就業が禁止されています。
さく岩機や鋲打機など、身体へ著しい振動を与える機械を使用する業務は、振動障害や事故の危険が高いため禁止対象です。
著しく寒冷な場所での業務も、体温調節への負担が大きく、禁止対象となります。
重量物については、年齢と性別、断続作業か継続作業かに応じて限度が定められています。満18歳未満の者に20kgの重量物を継続的に取り扱わせる業務は、少なくともいずれの年少者区分でも禁止基準に該当します。
強烈な騒音を発する場所での業務も、聴覚への不可逆的影響などを考慮し禁止されています。
一方、超音波にさらされる業務は、本問で問われる年少者の就業禁止業務としては列挙されていません。ただし、有害性の評価や設備対策が不要という意味ではありません。
ひっかけポイント
有害性がある業務の全てが、年少者の就業禁止業務に列挙されているわけではありません。法令上の対象業務かで判断します。
衛生管理者としての実務ポイント
年齢を確認し、作業配置前に就業制限、資格、特別教育、重量物基準を照合します。
選択肢の確認
1.さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
該当する。
さく岩機、鋲打機など身体に著しい振動を与える機械器具を用いる業務は、満18歳未満の者を就かせてはならない業務です。
2.著しく寒冷な場所における業務
該当する。
著しく寒冷な場所における業務は、年少者の健康保護のため就業が禁止されています。
3.20kgの重量物を継続的に取り扱う業務
該当する。
満18歳未満の者に20kgの重量物を継続的に取り扱わせる業務は、年齢・性別ごとの重量制限に抵触します。
4.超音波にさらされる業務
正答。該当しない。
超音波にさらされる業務は、本問の年少者就業禁止業務として法令に列挙されていません。
5.強烈な騒音を発する場所における業務
該当する。
強烈な騒音を発する場所での業務は、年少者を就かせてはならない業務です。
覚えるポイント
- 著しい振動、著しい寒冷、強烈な騒音は年少者の禁止業務である。
- 重量物の基準は、年齢、性別、断続・継続で異なる。
- 20kgを継続的に扱う業務は満18歳未満には認められない。
- 超音波業務は、本問の法定禁止業務には該当しない。