Y2024M10E1Q8|第2024年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、離職時又は離職後に交付される健康管理手帳の対象業務が問われています。
健康管理手帳は、有害業務に従事した後、離職後にも長期的な健康管理が必要な場合に関係します。
解説
健康管理手帳の対象となる業務には、ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン、ジアニシジンなど、発がん性などの長期健康影響が問題となる有害物質を取り扱う業務があります。
また、粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のものも、健康管理手帳の交付対象になります。
一方、水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者は、この問題で問われている健康管理手帳の交付対象には該当しません。
健康管理のポイント
有害業務では、在職中の特殊健康診断だけでなく、離職後の健康管理が必要となるものがあります。衛生管理者は、ばく露履歴、作業記録、健康診断結果の保存と活用を意識します。
ひっかけポイント
水銀は有害物質ですが、「有害だから健康管理手帳の対象」とは限りません。健康管理手帳は、対象業務が法令で具体的に定められているかで判断します。
選択肢の確認
1.ジアニシジンを取り扱う業務に 3か月以上従事した者。
交付対象となる。
ジアニシジンを取り扱う業務に一定期間従事した者は、健康管理手帳の交付対象となります。長期的な健康管理が必要な業務として整理します。
2.ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に 3か月以上従事した者。
交付対象となる。
ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に一定期間従事した者は、健康管理手帳の交付対象となります。発がん性などの長期健康影響に注意します。
3.ベンジジンを取り扱う業務に 3か月以上従事した者。
交付対象となる。
ベンジジンを取り扱う業務に一定期間従事した者は、健康管理手帳の交付対象となります。離職後も健康管理を継続することが重要です。
4.水銀を取り扱う業務に 5年以上従事した者。
正答。交付対象とならない。
水銀は有害物質ですが、水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者という条件は、この問題の健康管理手帳の交付対象には該当しません。有害性の有無と健康管理手帳の対象を混同しないようにします。
5.粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの。
交付対象となる。
粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理二又は管理三である者は、健康管理手帳の交付対象となります。じん肺は長期的な経過観察が必要な疾病です。
覚えるポイント
- 健康管理手帳は、離職後の長期健康管理が必要な有害業務で問題になります。
- ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン、ジアニシジンは対象として覚えます。
- 水銀取扱い5年以上は、この問題の健康管理手帳の交付対象ではありません。