38AM12|第38回 管理栄養士国家試験 過去問

社会・環境と健康第38回午前・問1〜16

都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。1 つ選べ。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

感染症法に基づく就業制限の対象となる感染症(主に三類感染症)を問う問題で、該当しないものを選びます。

解説

設問は「誤っているのはどれか」なので、就業制限の対象に該当しないものが正答です。

飲食物に直接接触する業務への就業制限が講じられるのは、主に三類感染症です。三類感染症には、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフスの5つが含まれます。これらは飲食物を介して集団感染を起こしうるためです。

E型肝炎は四類感染症で、就業制限の対象ではありません。

選択肢の確認

1.コレラ
記述としては正しい。三類感染症で、就業制限の対象に該当します。

2.腸管出血性大腸菌感染症
記述としては正しい。三類感染症で、就業制限の対象に該当します。

3.E 型肝炎
正答。該当しない。E型肝炎は四類感染症であり、飲食業の就業制限の対象ではありません。

4.パラチフス
記述としては正しい。三類感染症で、就業制限の対象に該当します。

5.細菌性赤痢
記述としては正しい。三類感染症で、就業制限の対象に該当します。

覚えるポイント

  • 三類感染症=コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフスの5つ
  • 三類は就業制限(飲食物に直接接触する業務など)の対象
  • E型肝炎・A型肝炎は四類感染症

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