38AM12|第38回 管理栄養士国家試験 過去問
社会・環境と健康第38回午前・問1〜16
都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。1 つ選べ。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
感染症法に基づく就業制限の対象となる感染症(主に三類感染症)を問う問題で、該当しないものを選びます。
解説
設問は「誤っているのはどれか」なので、就業制限の対象に該当しないものが正答です。
飲食物に直接接触する業務への就業制限が講じられるのは、主に三類感染症です。三類感染症には、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフスの5つが含まれます。これらは飲食物を介して集団感染を起こしうるためです。
E型肝炎は四類感染症で、就業制限の対象ではありません。
選択肢の確認
1.コレラ
記述としては正しい。三類感染症で、就業制限の対象に該当します。
2.腸管出血性大腸菌感染症
記述としては正しい。三類感染症で、就業制限の対象に該当します。
3.E 型肝炎
正答。該当しない。E型肝炎は四類感染症であり、飲食業の就業制限の対象ではありません。
4.パラチフス
記述としては正しい。三類感染症で、就業制限の対象に該当します。
5.細菌性赤痢
記述としては正しい。三類感染症で、就業制限の対象に該当します。
覚えるポイント
- 三類感染症=コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフスの5つ
- 三類は就業制限(飲食物に直接接触する業務など)の対象
- E型肝炎・A型肝炎は四類感染症