12AM14|第12回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第12回午前(科目未分類)
免許証の再交付申請ができるのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正答
1
この問題のポイント
免許証の再交付と、名簿訂正・書換え手続きを区別する問題です。免許証そのものが使えない状態か、登録事項が変わったのかで判断します。
解説
免許証を破損・汚損した場合や亡失した場合には、再交付を申請できます。したがって、免許証を汚したときが該当します。
氏名や本籍地など、名簿の登録事項に変更が生じた場合は、名簿訂正や免許証の書換えに関する手続きが中心です。現住所は免許名簿の主要な登録事項とは区別して扱います。
選択肢の確認
- 1.免許証を汚したとき:正しい。免許証が汚損して使用に支障がある場合は、再交付申請の対象となります。
- 2.本籍地を変更したとき:誤り。本籍地の変更は、必要に応じて名簿訂正や免許証書換えの手続きで扱います。
- 3.現住所を変更したとき:誤り。現住所の変更だけを理由に免許証の再交付を申請するものではありません。
- 4.氏名を変更したとき:誤り。氏名変更は名簿訂正・免許証書換えに関する手続きであり、単なる再交付とは区別します。
覚えるポイント
- 汚損・破損・亡失は再交付。
- 氏名や本籍地の変更は名簿訂正・書換え。
- 再交付と登録事項変更を区別する。