12AM13|第12回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第12回午前(科目未分類)
施術所の構造設備基準で誤っているのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所の構造設備基準の具体的な数値を問う問題です。施術室、待合室、換気、消毒設備の四点をまとめて確認します。
解説
施術所には、6.6平方メートル以上の専用施術室と、3.3平方メートル以上の待合室が必要です。施術室は、原則として室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できなければなりません。ただし、これに代わる適切な換気装置がある場合は例外があります。
また、施術に用いる器具や手指などの消毒設備を備え、清潔、採光、照明、換気を十分に保つことが求められます。選択肢3は「8分の1」としているため誤りです。
選択肢の確認
- 1.6.6平方メートル以上の専用施術室を有すること。:正しい。専用施術室は6.6平方メートル以上が必要です。
- 2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること。:正しい。待合室は3.3平方メートル以上が必要です。
- 3.部屋面積の8分の1に相当する部分を外気に開放し得ること。:誤り。原則は部屋面積の7分の1以上であり、8分の1ではありません。
- 4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。:正しい。器具や手指などの消毒設備を備える必要があります。
覚えるポイント
- 施術室は6.6平方メートル以上。
- 待合室は3.3平方メートル以上。
- 外気開放部分は原則7分の1以上。
- 器具・手指の消毒設備が必要。