12AM12|第12回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第12回午前(科目未分類)
衛生上、害を生じるおそれがあると認めるとき、はり師、きゆう師の業務に対して必要な指示ができるのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術者の業務が衛生上の害を生じるおそれがある場合に、法令上の指示権限を持つ者を問う問題です。医療上の助言と、行政上の監督権限を区別します。
解説
あはき法では、衛生上害を生じるおそれがあると認めるとき、都道府県知事が施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができます。保健所を設置する市や特別区では、法令上の読み替えが行われる場合がありますが、国家試験では基本主体として都道府県知事を押さえます。
これは感染防止や衛生確保のための行政上の監督措置です。個々の患者について医師が医学的助言を行うこととは法的性質が異なります。
選択肢の確認
- 1.医師:誤り。医師は診療上の指示や助言を行うことがありますが、本問で問う行政上の指示権限者ではありません。
- 2.都道府県知事:正しい。衛生上害を生じるおそれがある場合、施術者の業務に必要な指示を行う法令上の主体です。
- 3.町村長:誤り。一般の町村長にこの規定による指示権限があるわけではありません。
- 4.保健所長:誤り。保健所は監視・指導の実務に関わりますが、本問の法令上の基本的な権限者は都道府県知事です。
覚えるポイント
- 衛生上の必要な指示は都道府県知事。
- 行政上の監督権限と医師の診療上の助言を区別する。
- 関係法規は権限主体を正確に覚える。