12AM11|第12回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第12回午前(科目未分類)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律で10日以内に届出を要するのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
あはき法における届出期限を問う問題です。施術所の開設に関する届出と、免許証・名簿に関する手続きを分けて覚えます。
解説
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、所在地、業務に従事する施術者の氏名などを、施術所所在地を管轄する行政庁へ届け出ます。したがって、施術所の開設届が該当します。
免許証の再交付や返納、名簿登録の消除は免許・登録に関する別の手続きです。期限だけを暗記するのではなく、「開設後に行う届出」であることも押さえます。
選択肢の確認
- 1.免許証の再交付:誤り。免許証を亡失・破損・汚損した場合などの再交付手続きであり、施術所開設後10日以内の届出ではありません。
- 2.免許証の返納:誤り。免許証の返納は免許取消しや名簿登録消除などに伴う手続きで、開設届とは異なります。
- 3.施術所の開設届:正しい。施術所を開設した者は、開設後10日以内に所定事項を届け出ます。
- 4.失踪宣告による名簿削除:誤り。失踪宣告などに伴う名簿登録の消除は免許登録上の手続きであり、本問の開設後10日以内の届出ではありません。
覚えるポイント
- 施術所の開設届は開設後10日以内。
- 開設前の許可制ではなく、開設後の届出である。
- 施術所の手続きと免許・名簿の手続きを混同しない。