13AM11|第13回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第13回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で免許を取り消された場合の免許証の返納期間はどれか。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
免許取消し後の免許証返納期限を問う関係法規の問題です。免許取消し、名簿登録消除、再交付後に旧免許証を発見した場合などの手続きを区別します。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則では、免許を取り消された施術者は、5日以内に免許証または免許証明書を返納しなければならないと定められています。したがって正答は5日以内です。
返納先は、登録事務を厚生労働大臣が行う場合は厚生労働大臣、指定登録機関が事務を行う場合は指定登録機関として扱われます。国試では、期限と手続きの原因を組み合わせて覚えます。
選択肢の確認
- 1.5日以内:正答。免許を取り消された場合は5日以内に免許証または免許証明書を返納します。
- 2.7日以内:誤り。7日以内ではありません。
- 3.10日以内:誤り。10日以内は施術所の開設届などと混同しやすい期限です。
- 4.30日以内:誤り。30日以内は名簿訂正や死亡・失踪に伴う登録消除申請などでみられる期限で、免許取消し後の返納期限ではありません。
覚えるポイント
- 免許取消し後の免許証返納は5日以内。
- 再交付後に紛失した旧免許証を発見した場合も5日以内に返納。
- 施術所開設届の10日以内と混同しない。