13AM12|第13回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第13回午前(科目未分類)
守秘義務(秘密保持義務)で誤っている記述はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術者の守秘義務の内容と、違反した場合の訴追条件を問う法規問題です。義務が業務終了後も続くこと、正当な理由がある場合を区別します。
解説
施術者は、正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。この義務は施術者でなくなった後も続きます。患者の病状、家族関係、生活歴などは、業務上知り得た秘密として慎重に取り扱う必要があります。
守秘義務違反に関する罪は、被害者などからの告訴がなければ公訴を提起できない親告罪として規定されています。したがって、「被害者の告訴がなくても起訴される」という記述が誤りです。ただし、法令に基づく届出や本人の同意など、秘密を開示する正当な理由がある場合は別に判断されます。
選択肢の確認
- 1.業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。:正しい。施術者は業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
- 2.被害者の告訴がなくても起訴される。:誤りであり正答。守秘義務違反の罪は親告罪として扱われ、告訴なしに公訴を提起するものではありません。
- 3.正当な理由がなく秘密を漏らしてはならない。:正しい。禁止されるのは正当な理由のない秘密漏示です。
- 4.施術者でなくなった後も義務は残る。:正しい。守秘義務は廃業・退職などで施術者でなくなった後も存続します。
覚えるポイント
- 守秘義務は業務上知り得た秘密を対象とする。
- 正当な理由のない漏示が禁止される。
- 施術者でなくなった後も義務は続く。
- 守秘義務違反は親告罪として扱われる。