13AM13|第13回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第13回午前(科目未分類)
臨検検査で正しい記述はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所に対する立入検査の目的、権限、手続保障を問う法規問題です。衛生確保のための行政検査と犯罪捜査を区別します。
解説
都道府県知事は、必要があると認めるとき、職員に施術所へ立ち入らせ、その構造設備や衛生上の措置などを検査させることができます。立入検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは提示しなければなりません。
この権限は施術所の衛生や法令遵守を確認する行政上の検査であり、犯罪捜査のために認められたものではありません。問題文の「臨検検査」は、立入検査に関する規定として判断します。
選択肢の確認
- 1.市町村長の職権による。:誤り。立入検査の権限主体は市町村長ではなく、法令上の都道府県知事です。
- 2.施術所の衛生管理は含まれない。:誤り。施術所の構造設備や衛生管理は検査の重要な対象です。
- 3.検査担当の職員は身分を示す証票の携帯義務がある。:正しい記述であり正答。検査担当職員には身分を示す証票の携帯・提示が求められます。
- 4.犯罪捜査として認められる。:誤り。立入検査は行政上の衛生監督であり、犯罪捜査として認められた権限ではありません。
覚えるポイント
- 立入検査は都道府県知事の権限に基づく。
- 担当職員は身分証票を携帯する。
- 施術所の構造設備・衛生管理が対象。
- 行政検査であり犯罪捜査ではない。