14AM12|第14回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第14回午前(科目未分類)
施術室の衛生管理について厚生労働省令で定められている措置はどれか。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
施術所の衛生上必要な措置として省令に明記される項目を選ぶ問題です。「常に清潔に保つ」「採光、照明、換気を十分にする」を基本として覚えます。
解説
施術所は衛生上必要な措置として、常に清潔に保ち、採光、照明および換気を十分にすることが求められます。採光は自然光を取り入れること、照明は人工光を含む明るさの確保、換気は空気環境の保持に関係します。
温度・湿度・騒音も実際の施術環境では配慮すべき事項ですが、本問が問う省令上の列挙事項としては採光が該当します。
選択肢の確認
- 1.採光:正答。施術所では採光、照明および換気を十分にすることが省令で定められています。
- 2.温度:正答ではありません。温度管理は快適性や安全上重要ですが、本問の省令上の列挙事項ではありません。
- 3.湿度:正答ではありません。湿度管理も衛生上重要ですが、本問で問う規定に明記された選択肢ではありません。
- 4.騒音:正答ではありません。騒音への配慮は必要ですが、本問の省令上の衛生措置として列挙された事項ではありません。
覚えるポイント
- 施術所は常に清潔に保つ。
- 採光、照明、換気を十分にする。
- 構造設備基準と衛生上の措置を混同しない。