16AM14|第16回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第16回午前(科目未分類)
はり師、きゅう師による医薬品投与が違反となる法律はどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
はり師・きゅう師の業務範囲と、医師にのみ認められる医行為を区別する問題です。
医薬品そのものを規制する法律と、医薬品を患者へ投与する医療行為を規制する法律を分けます。
解説
医師法は、医師でなければ医業をしてはならないと定めています。はり師・きゅう師が独自の判断で患者に医薬品を投与することは、認められた鍼灸業務の範囲を超える医行為となるため、医師法との関係で違反となります。
薬事法は医薬品や医療機器の製造、販売、品質などを規制する法律として位置付けられますが、本問は「患者への投与という医行為」を問うため、医師法が正答です。
選択肢の確認
- 1.薬事法:誤り。薬事法は医薬品等の品質・製造・販売などを規制しますが、本問で問う投与行為そのものの業務独占は医師法で判断します。
- 2.刑法:誤り。刑法は一般的な犯罪と刑罰を定めますが、はり師・きゅう師による医薬品投与の業務範囲を直接定める法律ではありません。
- 3.医療法:誤り。医療法は医療提供体制や医療施設などを規定する法律で、医師の医業独占を定める中心法令ではありません。
- 4.医師法:正しい。医薬品投与は医行為に該当し、医師以外が業として行えば医師法に抵触します。
覚えるポイント
- 医師法は医師の医業独占を定める。
- 鍼灸師の免許は医薬品投与を業務範囲に含まない。
- 薬事法と医師法の規制対象を区別する。