16AM13|第16回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第16回午前(科目未分類)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で免許付与の欠格事由に該当しないのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正答
1
この問題のポイント
はり師・きゅう師免許の欠格事由に該当する者を確認する問題です。
国籍そのものと、法令違反・刑罰・薬物中毒などを区別します。
解説
出題当時の法律では、一定の心身の障害、麻薬・大麻・あへん中毒、罰金以上の刑、業務に関する不正行為などは、免許を与えないことがある事由として扱われます。
外国国籍であること自体は免許付与の欠格事由ではありません。所定の受験資格を満たし国家試験に合格するなどの要件を満たせば、国籍のみを理由に免許が否定されるものではないため、1が正答です。
選択肢の確認
- 1.外国国籍者:欠格事由に該当しません。外国国籍であること自体は免許付与を妨げる理由ではなく、本問の正答です。
- 2.麻薬中毒者:欠格事由に該当し得ます。麻薬中毒は、免許付与を制限し得る事由として規定されていました。
- 3.罰金刑に処せられた者:欠格事由に該当し得ます。罰金以上の刑に処せられた者は、免許を与えないことがある事由に含まれます。
- 4.無免許施術を行った者:欠格事由に該当し得ます。無免許施術は業務に関する重大な法令違反であり、免許付与判断に影響します。
覚えるポイント
- 外国国籍だけでは欠格事由にならない。
- 麻薬中毒、一定の刑罰、業務上の不正は欠格事由になり得る。
- 欠格事由は絶対的に免許不可なのか、裁量的制限なのかにも注意する。