16AM12|第16回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第16回午前(科目未分類)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で5日以内に行わなければならないのはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
免許・名簿・施術所に関する届出や返納の期限を区別する問題です。
「5日以内」という短い期限が定められていた手続を確認します。
解説
出題当時の法令では、免許を取り消された者は、免許証または免許証明書を5日以内に返納する必要があると整理されます。したがって2が正答です。
施術所の開設届は開設後10日以内、本籍地など名簿登録事項の変更や失踪宣告に伴う名簿消除は別の手続・期限で扱われます。期限の数字だけでなく、どの手続に対応するかを組み合わせて覚えることが重要です。
選択肢の確認
- 1.施術所の開設届:誤り。施術所の開設届は5日以内ではなく、出題当時は開設後10日以内として整理されます。
- 2.免許取消しによる免許証の返納:正しい。免許取消しを受けた場合の免許証返納は5日以内です。
- 3.本籍地の変更:誤り。本籍地の変更は名簿訂正に関する手続であり、5日以内の返納手続ではありません。
- 4.失踪宣告による名簿消除:誤り。失踪宣告による名簿消除は、免許証の5日以内返納とは別の手続です。
覚えるポイント
- 免許取消し後の免許証返納は5日以内。
- 施術所開設届は出題当時、開設後10日以内。
- 名簿訂正・消除と免許証返納を混同しない。