16AM11|第16回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第16回午前(科目未分類)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で施術所の開設届出先はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
施術所を開設した際の届出先を問う関係法規の問題です。
行政機関の窓口と、法律上の届出先を区別して覚えます。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、施術所を開設した者は、所定の事項を都道府県知事へ届け出るものとして整理されます。実務上、保健所が届出の窓口となる場合があっても、設問上の届出先は保健所長ではなく都道府県知事です。
この問題は出題当時の法令表現を基準として判断し、2を正答とします。
選択肢の確認
- 1.厚生労働大臣:誤り。施術所開設届の届出先は厚生労働大臣ではありません。
- 2.都道府県知事:正しい。出題当時の法令では、施術所の開設届は都道府県知事に行います。
- 3.市町村長:誤り。市町村長を届出先とする規定ではありません。
- 4.保健所長:誤り。保健所が実際の受付窓口となることはありますが、法律上の届出先として問われているのは都道府県知事です。
覚えるポイント
- 施術所開設届は出題当時、都道府県知事宛て。
- 実務上の受付窓口と法律上の届出先を区別する。
- 法規問題は問題当時の制度を優先する。