18AM13|第18回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第18回午前(科目未分類)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術者が業務停止処分の対象になるのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
免許取消しや業務停止などの行政処分につながる欠格事由・処分事由を問う問題です。薬物中毒は適正な業務遂行に重大な支障を生じ得る事由として扱われます。
解説
あはき法では、罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、心身の障害、麻薬・大麻・あへんの中毒などが免許上の処分に関係します。選択肢では大麻の中毒者が該当します。
選択肢の確認
1.素行が著しく不良である者
誤り。素行が著しく不良という抽象的事情だけを、この選択肢のまま業務停止事由とはしません。
2.過料に処せられた者
誤り。過料は行政上の秩序罰であり、罰金以上の刑とは区別されます。
3.大麻の中毒者
正しい。大麻の中毒者は、免許取消しまたは業務停止の対象となり得る事由に含まれます。
4.破産宣告を受けた者
誤り。破産したこと自体は、ここで問われる業務停止事由ではありません。
覚えるポイント
- 過料と罰金は別の法的性質をもつため混同しません。
- 麻薬・大麻・あへんの中毒は免許上の処分事由として整理します。