19AM14第19回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第19回午前(科目未分類)

医療法による特定機能病院について正しいのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

医療法が定める病院の種別を問う問題です。特定機能病院と地域医療支援病院の違いを対比して覚えます。

解説

特定機能病院は、医療法に基づき、高度の医療を提供する能力高度の医療技術の開発及び評価を行う能力高度の医療に関する研修を行わせる能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認したものです。したがって「高度の医療を行う」が正しく、正答は3です。大学病院の本院や国立がん研究センターなどが該当します。

承認の主な要件は次のとおりです。厚生労働大臣の承認であり、都道府県知事ではありません。病床数は400床以上を有すること。**原則として定められた診療科(内科、外科、精神科、小児科、産婦人科など16以上)**を有すること。集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備えること。医師、看護師などの人員配置が一般の病院より手厚いこと。紹介患者中心の医療を提供していることです。

地域医療支援病院は、都道府県知事が承認するもので、原則200床以上を有し、紹介患者に対する医療の提供、施設や設備の共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者に対する研修を行い、かかりつけ医を支援する役割を担います。2次救急医療を担うのはこちらの位置づけに近く、特定機能病院の要件として掲げられているものではありません。

したがって、「都道府県知事の認可」「300床以下でも申請できる」「2次救急医療を担う」はいずれも特定機能病院の説明として誤りです。

なお、救急医療体制は、初期(1次)救急は休日夜間急患センターや在宅当番医2次救急は入院を要する救急で病院群輪番制など3次救急は生命に危険のある重篤な救急で救命救急センターが担う、という3段階で整理されます。

選択肢の確認

1.都道府県知事の認可を要する
誤り。厚生労働大臣の承認を要します。

2.300床以下でも申請できる
誤り。400床以上を有することが要件です。

3.高度の医療を行う
正しい。高度医療の提供、開発と評価、研修を行う能力が要件です。

4.2次救急医療を担う
誤り。特定機能病院の承認要件として掲げられていません。

覚えるポイント

  • 特定機能病院=厚生労働大臣が承認、400床以上、高度医療の提供・開発と評価・研修
  • 地域医療支援病院=都道府県知事が承認、原則200床以上、かかりつけ医の支援
  • 救急医療=1次(外来)、2次(入院)、3次(救命救急センター)
19AM1319AM15
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