19AM14|第19回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
医療法による特定機能病院について正しいのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
医療法が定める病院の種別を問う問題です。特定機能病院と地域医療支援病院の違いを対比して覚えます。
解説
特定機能病院は、医療法に基づき、高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発及び評価を行う能力、高度の医療に関する研修を行わせる能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認したものです。したがって「高度の医療を行う」が正しく、正答は3です。大学病院の本院や国立がん研究センターなどが該当します。
承認の主な要件は次のとおりです。厚生労働大臣の承認であり、都道府県知事ではありません。病床数は400床以上を有すること。**原則として定められた診療科(内科、外科、精神科、小児科、産婦人科など16以上)**を有すること。集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備えること。医師、看護師などの人員配置が一般の病院より手厚いこと。紹介患者中心の医療を提供していることです。
地域医療支援病院は、都道府県知事が承認するもので、原則200床以上を有し、紹介患者に対する医療の提供、施設や設備の共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者に対する研修を行い、かかりつけ医を支援する役割を担います。2次救急医療を担うのはこちらの位置づけに近く、特定機能病院の要件として掲げられているものではありません。
したがって、「都道府県知事の認可」「300床以下でも申請できる」「2次救急医療を担う」はいずれも特定機能病院の説明として誤りです。
なお、救急医療体制は、初期(1次)救急は休日夜間急患センターや在宅当番医、2次救急は入院を要する救急で病院群輪番制など、3次救急は生命に危険のある重篤な救急で救命救急センターが担う、という3段階で整理されます。
選択肢の確認
1.都道府県知事の認可を要する
誤り。厚生労働大臣の承認を要します。
2.300床以下でも申請できる
誤り。400床以上を有することが要件です。
3.高度の医療を行う
正しい。高度医療の提供、開発と評価、研修を行う能力が要件です。
4.2次救急医療を担う
誤り。特定機能病院の承認要件として掲げられていません。
覚えるポイント
- 特定機能病院=厚生労働大臣が承認、400床以上、高度医療の提供・開発と評価・研修。
- 地域医療支援病院=都道府県知事が承認、原則200床以上、かかりつけ医の支援。
- 救急医療=1次(外来)、2次(入院)、3次(救命救急センター)。