19AM13|第19回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、はり師、きゅう師の業務の範囲内で許される施術行為はどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
あはき法の施術の制限を問う問題です。医行為にあたるものは行えないという原則で判断します。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律には、施術の制限として、「外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない」という定めがあります。これらは医師のみが行える医行為であり、施術者の業務範囲を超えます。
これを踏まえて選択肢を検討します。
化膿部位に探膿針で排膿をすることは、外科手術に相当する行為であり、行えません。感染を広げる危険もあります。化膿している部位への施術は避け、医療機関の受診を勧めるのが適切です。
頓用で鎮痛剤を投与することは、薬品の投与にあたり、明確に禁じられています。市販薬をすすめる、服薬について指示するといった行為も慎むべきです。
灸の後に液体窒素を塗布することは、凍結療法という医行為にあたり、行えません。液体窒素による処置はいぼなどに対して医師が行うものです。
電気光線器具を使用することは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業務に付随する補助的な手段として用いる限りにおいて、差し支えないと解されています。温灸器や赤外線照射器などがこれにあたります。したがって正答は4です。ただし、これも器具の使用そのものが目的の治療行為となるような使い方は業務範囲を超えるおそれがあり、あくまで施術に付随する範囲にとどめる必要があります。
このほか、はり師きゅう師については、外科手術、薬品投与のほか、医師の同意を要する場面についても理解が必要です。とくに脱臼または骨折の患部への施術は、医師の同意が必要である点(柔道整復師法および関連する取扱い)や、療養費の支給には医師の同意書が必要である点はあわせて押さえます。
選択肢の確認
1.化膿部位に探膿針で排膿をする
誤り。外科手術に相当し、行えません。
2.頓用で鎮痛剤を投与する
誤り。薬品の投与にあたり、明確に禁じられています。
3.灸の後に液体窒素を塗布する
誤り。凍結療法という医行為にあたります。
4.電気光線器具を使用する
正しい。施術に付随する補助的な手段として用いる限り差し支えありません。
覚えるポイント
- 施術の制限=外科手術、薬品の投与またはその指示等をしてはならない。
- 電気光線器具は施術に付随する補助的手段として使用できる。
- 化膿部位、原因不明の症状、緊急性のある病態では医療機関の受診を勧める。