19AM12|第19回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格要件で欠格事由はどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
あはき法の欠格事由を問う問題です。法に定められた事由に限られるという点が要点です。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、免許を与えないことがある事由(相対的欠格事由)として、次のものを定めています。
第一に、心身の障害により、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものです。
第二に、麻薬、大麻またはあへんの中毒者です。設問の「麻薬中毒者」はこれに該当し、正答は1です。
これらは「免許を与えないことがある」という相対的な定めであり、必ず不許可となるわけではなく、厚生労働大臣が個別に判断します。また、免許を与えない場合には、あらかじめ本人にその旨を通知し、求めがあれば意見を聴取する手続が定められています。
他の選択肢を確認します。
聴覚障害者であることは、それ自体が欠格事由ではありません。かつては障害を理由に一律に免許を与えない仕組みがありましたが、法改正により、障害の有無ではなく、業務を適正に行えるかどうかで個別に判断する形に改められました。補助的手段の活用も考慮されます。
軽犯罪法違反者であることも、この法律の欠格事由として定められていません。なお、罰金以上の刑に処せられた者を欠格事由とする資格法もありますが、あはき法にはその定めがありません。ただし、免許を受けた後に品位を損する行為があった場合には、免許の取消しや期間を定めた業務停止という行政処分の対象となります。
外国国籍の者であることも欠格事由ではありません。国籍要件は定められていません。
選択肢の確認
1.麻薬中毒者
正しい。麻薬、大麻、あへんの中毒者は相対的欠格事由に該当します。
2.聴覚障害者
誤り。障害の有無ではなく業務を適正に行えるかで個別に判断されます。
3.軽犯罪法違反者
誤り。この法律の欠格事由として定められていません。
4.外国国籍の者
誤り。国籍要件は定められていません。
覚えるポイント
- 相対的欠格事由=心身の障害により業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者。
- 「免許を与えないことがある」という相対的な定め。意見の聴取の手続がある。
- 免許取得後の品位を損する行為は、免許取消しや業務停止の対象。