19AM11|第19回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で広告できるのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
あはき法の広告制限を問う問題です。広告できる事項が法律で限定列挙されているという原則から判断します。
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、業務または施術所に関する広告について、広告できる事項を法律で限定して列挙しています。列挙されていない事項は広告できません。
広告できる主な事項は次のとおりです。施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所、業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)、施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、施術日または施術時間、**その他厚生労働大臣が指定する事項(もみりょうじ、やいと、えつ、指圧、医療保険療養費支給申請ができる旨、予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項)**です。
これを踏まえて選択肢を検討します。
東京はり灸療院は、施術所の名称にあたり広告できます。したがって正答は4です。
鍼灸医東京一郎は、「医」の字を用いることで医師であると誤認させるおそれがあり、認められません。施術者は医師ではないため、こうした表現は使えません。
東洋治療院は、「治療」の語が医業を想起させ、医師の行う医療と誤認させるおそれがあるため、施術所の名称として適切とされません。
鍼灸江戸流家元は、技能、施術方法または経歴に関する事項にあたり、広告できる事項として列挙されていません。同様に、「○○に効く」「名医」「学位」「出身校」といった表現も広告できません。
広告制限に違反した場合、罰則として50万円以下の罰金が定められています。
選択肢の確認
1.鍼灸医東京一郎
誤り。「医」の字により医師と誤認させるおそれがあります。
2.東洋治療院
誤り。「治療」の語は医業と誤認させるおそれがあります。
3.鍼灸江戸流家元
誤り。技能や経歴に関する事項であり広告できません。
4.東京はり灸療院
正しい。施術所の名称として広告できます。
覚えるポイント
- 広告できるのは法に列挙された事項のみ。それ以外は広告できない。
- 広告できる=施術者である旨と氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日と施術時間、厚生労働大臣の指定事項。
- 広告できない=技能、施術方法、経歴、適応症、医師と誤認させる表現。違反は50万円以下の罰金。