24AM12第24回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第24回午前(科目未分類)

はり師、きゅう師として業務を開始できるのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

免許の効力が生じる時点を問う問題です。

解説

はり師、きゅう師の免許は、国家試験に合格した者の申請により、はり師名簿・きゅう師名簿に登録されることによって効力を生じます。したがって業務を開始できるのは名簿に登録されたときからであり、これが正答です。名簿への登録が完了すると免許証が交付されます。

学校または養成施設を卒業したときは、国家試験の受験資格を得た段階にすぎません。この段階では免許を受ける資格すらありません。

国家試験に合格したときは、免許を受ける資格を得た段階です。合格しただけでは業務を行えず、免許の申請と名簿への登録が必要です。

施術所の開設届を出したときも、業務開始の時点とは関係しません。施術所の開設届は、免許をもつ者が施術所を開く際に、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事へ提出するものです。なお、施術所を開かずに出張のみで業務を行う場合も、住所地の都道府県知事への届出が必要です。

免許に関する権限の所在も整理しておきます。免許の付与、取消し、業務停止、そして試験の実施厚生労働大臣の権限です。一方、施術所の届出の受理、立入検査、使用の制限・禁止、業務に関する指示都道府県知事の権限です。

選択肢の確認

1.学校または養成施設を卒業したとき
誤り。国家試験の受験資格を得た段階です。

2.はり師、きゅう師国家試験に合格したとき
誤り。免許を受ける資格を得た段階です。

3.はり師、きゅう師名簿に登録されたとき
正しい。免許は名簿への登録によって効力を生じます。

4.施術所の開設届を出したとき
誤り。免許をもつ者が施術所を開く際の手続きです。

覚えるポイント

  • 免許は名簿に登録されたときに効力を生じる。免許を与えるのは厚生労働大臣
  • 名簿の登録事項=登録番号と年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別など。住所は含まれない
  • 本籍地都道府県名や氏名の変更=30日以内に名簿の訂正を申請。
  • 施術所の開設届=開設後10日以内都道府県知事へ。
24AM1124AM13
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