24AM13第24回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

過去問題(未分類)第24回午前(科目未分類)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の開設に関する届出事項でないのはどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

施術所の開設に関する届出事項を問う問題です。

解説

施術所を開設した場合、開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)へ届け出ます。届出事項は次のとおりです。

開設者の氏名と住所(法人の場合は名称と主たる事務所の所在地)、施術所の名称開設の場所業務の種類(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのうち行うもの)、業務に従事する施術者の氏名と免許に関する事項、そして構造設備の概要と平面図です。

したがって、施術者以外の従業員の氏名は届出事項に含まれません。これが正答です。受付事務など施術を行わない従業員については、届け出る必要がありません。届け出るのはあくまで施術に従事する有資格者に関する事項です。

施術所の名称は届出事項です。ただし医療法の名称制限を受けるため、「病院」「診療所」「医院」「クリニック」などの語は使用できません。

開設の場所も届出事項です。所在地を明示します。

構造設備の概要及び平面図も届出事項です。施術室が6.6平方メートル以上の専用の室であること、待合室が3.3平方メートル以上であること、換気(施術室面積の7分の1以上を外気に開放、または換気装置)、消毒設備を備えていることが基準に適合しているかを確認するためです。

なお、これらの事項に変更が生じたとき、また休止、廃止、再開したときも、いずれも事後の届出が必要です。

選択肢の確認

1.施術所の名称
誤り。届出事項です。医療法の名称制限を受けます。

2.開設の場所
誤り。届出事項です。

3.施術者以外の従業員の氏名
正しい(届出事項でない)。届け出るのは施術に従事する有資格者に関する事項です。

4.構造設備の概要及び平面図
誤り。届出事項です。構造設備基準への適合を確認します。

覚えるポイント

  • 届出事項=開設者、施術所の名称開設の場所業務の種類、従事する施術者の氏名と免許、構造設備の概要と平面図
  • 届出先=都道府県知事開設後10日以内。変更、休止、廃止、再開も届出が必要。
  • 構造設備基準=施術室6.6平方メートル以上待合室3.3平方メートル以上、換気は面積の7分の1以上、消毒設備。
  • 名称は医療法の制限を受ける(病院、診療所、医院、クリニックは不可)。
24AM1224AM14
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