24AM14|第24回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、欠格事由でないのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
免許の欠格事由を問う問題です。
解説
あはき法における欠格事由は、いずれも相対的欠格事由(該当しても必ず免許が与えられないわけではなく、個別に判断されるもの)であり、次のとおりです。
心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(具体的には視覚、聴覚、音声機能、言語機能、精神の機能の障害)、麻薬、大麻またはあへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、そして業務に関し犯罪または不正の行為があった者です。
したがって、自己破産した者は欠格事由に含まれておらず、これが正答です。破産は経済的な状態であり、施術者としての適格性を直接左右するものではないため、欠格事由とはされていません。他の一部の資格では破産が欠格事由となるものもありますが、あはき法では該当しません。
罰金以上の刑に処せられた者は欠格事由です。刑の種類としては、死刑、懲役、禁錮、罰金がこれにあたり、拘留と科料は含まれません。
麻薬、大麻又はあへんの中毒者も欠格事由です。これらの中毒は業務の適正な遂行を妨げるためです。なお、覚醒剤の中毒はこの条文には列挙されていませんが、罰金以上の刑に処せられれば別の欠格事由に該当します。
心身の障害により業務を適正に行えない者も欠格事由ですが、障害があることのみをもって一律に免許を与えないのではなく、業務を適正に行えるかどうかを個別に判断し、補助手段の活用なども考慮することとされています。
選択肢の確認
1.罰金以上の刑に処せられた者
誤り。欠格事由に含まれます。
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
誤り。欠格事由に含まれます。
3.自己破産した者
正しい(欠格事由でない)。あはき法の欠格事由には含まれません。
4.心身の障害により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの
誤り。欠格事由に含まれます(個別に判断されます)。
覚えるポイント
- 欠格事由(いずれも相対的)=心身の障害、麻薬・大麻・あへんの中毒、罰金以上の刑、業務に関する犯罪や不正行為。
- 自己破産は欠格事由ではない。
- 該当しても一律に免許が与えられないのではなく、個別に判断される。
- 免許の取消しと業務停止は厚生労働大臣が行い、あらかじめ意見の聴取または聴聞を行う。