8AM14|第8回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第8回午前(科目未分類)
はり師、きゅう師の資格要件で欠格事由でないのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
はり師・きゅう師免許の欠格事由と、国籍の扱いを区別する問題です。外国国籍であること自体は欠格事由ではありません。
解説
免許の可否は、国籍ではなく、法令上定められた心身の状態、薬物中毒、重大な法令違反などを踏まえて判断されます。外国籍の者であっても、必要な受験資格を満たし国家試験に合格し、免許登録を受ければ資格を得ることができます。
本問は古い法令表現を含むため、国家試験では出題当時の規定と正答に沿って整理します。
選択肢の確認
- 1.外国国籍の者:正しい(これが正答)。 外国国籍であること自体は免許の欠格事由ではありません。
- 2.大麻常習者:誤り。 出題当時、大麻などの薬物中毒は免許上の欠格事由として扱われました。
- 3.開放性結核にかかっている者:誤り。 出題当時、施術の安全に重大な影響を及ぼす感染性疾患は欠格事由として扱われました。
- 4.無免許施術者:誤り。 無免許施術などの法令違反歴は免許判断に関係し得ます。
覚えるポイント
- 国籍だけを理由に免許は排除されない。
- 欠格事由は安全な業務遂行や法令遵守と関係する。
- 法規問題では出題当時の条文表現を優先する。