9AM11|第9回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第9回午前(科目未分類)
按摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で広告できるのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
あはき法における広告可能事項と、医療機関・医師との誤認や誇大な効能表示を避ける考え方を問う問題です。
解説
施術所の名称は広告可能事項に含まれますが、名称は病院・診療所と紛らわしくなく、施術業の実態を適切に示す必要があります。本問では「東京鍼灸療院」が施術所名として適切なものとされています。
「鍼灸医」は医師であるかのような誤認を招きます。また、特定の疾病への効果を断定する表示や、「秘伝」など技能の優秀性・特殊性を強調する表示は、広告制限の趣旨に反します。法規問題は出題当時の規定を優先しつつ、現在も誤認を招く表示を避ける姿勢が重要です。
選択肢の確認
- 1.鍼灸医東京太郎:誤り。 「医」の表示は医師と誤認させるおそれがあり、施術者名として適切ではありません。
- 2.胃腸炎に効くはり:誤り。 特定疾患に「効く」と効果を断定する広告は認められる範囲を超えます。
- 3.東京鍼灸療院:正しい(これが正答)。 施術業の種類を示した施術所の名称として、本問では広告可能と判断します。
- 4.中国秘伝のはり治療:誤り。 「中国秘伝」は流派や技能の特別性を強調し、患者を誘引する表現となります。
覚えるポイント
- 施術所の名称は広告可能事項に含まれる。
- 医師と誤認させる名称は避ける。
- 治療効果の断定や「秘伝」などの誇張表現は不可。
- 法規問題は出題当時の規定を基準にする。