16AM12|第16回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
過去問題(未分類)第16回午前(科目未分類)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で施術所の構造設備について適切でない記述はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
施術所の構造設備の基準を問う問題です。待合室と施術室の関係が論点になります。
解説
施術所の構造設備については、一定の広さをもつ専用の施術室と、待合室をそれぞれ設けることが定められています。待合室と施術室を兼ねる、すなわち共同で用いることは基準に適合しません。したがって適切でないのは3です。
そのほか、器具や手指を消毒するための設備を設けること、常に清潔を保ち、採光、照明、換気を十分にすることが衛生上の要件とされています。
開設したときは10日以内に届け出る必要があります。
選択肢の確認
- 1.0m2の待合室がある。:この設問では適切でないものとして問われていません。待合室を設けること自体は必要です。
- 2.換気装置がある。:適切です。換気を十分にすることが求められます。
- 3.待合室と施術室が共同である。:適切でない記述で、これが答えです。
- 4.消毒設備がある。:適切です。器具と手指の消毒に用います。
覚えるポイント
- 施術室と待合室はそれぞれ設ける。
- 消毒設備の設置が必要。
- 衛生上の要件は清潔、採光、照明、換気。