51G3|第51回 理容師国家試験 過去問
管理理容師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
管理理容師を置かなければならない条件と、その要件、届出内容が問われています。
解説
管理理容師は、理容所の衛生管理を行わせるために置く理容師です。経営管理を行わせるための制度ではありません。
置かなければならないのは、理容師である従業者が常時2人以上いる理容所です。「常時」なので、繁忙期だけ一時的に2人以上になる場合は該当しません。
管理理容師になるには、理容師の免許を受けた後、3年以上理容の業務に従事し、都道府県知事が指定する講習会の課程を修了する必要があります。
理容所の開設届では、管理理容師の氏名と住所の両方を届け出ます。
法令のポイント
管理理容師を置かなかった場合は、理容所の閉鎖命令の対象になります。
開設者への直接の罰金規定ではない点に注意します。
選択肢の確認
1.理容師である従業者が常時1人の理容所であっても、年末等の繁忙期に臨時に理容師が2人以上従事するときは、管理理容師を置かなければならない。
誤り。
要件は「常時2人以上」です。繁忙期に臨時で増える場合は該当しません。
2.管理理容師は、理容師の免許取得後5年以上理容の業務に従事し、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
誤り。
従事期間は5年以上ではなく3年以上です。講習会を指定するのも厚生労働大臣ではありません。
3.管理理容師を置かなければならない理容所の開設の届出においては、管理理容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。
正しい。
開設届では管理理容師の氏名と住所の両方を届け出ます。
4.管理理容師を置かなければならない理容所の開設者が管理理容師を置かなかったときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
誤り。
管理理容師を置かなかった場合は、理容所の閉鎖命令の対象となります。
覚えるポイント
- 管理理容師は衛生管理のために置く。経営管理のためではない。
- 要件は「理容師である従業者が常時2人以上」。
- 資格は「免許取得後3年以上従事+指定講習会修了」。