49G6|第49回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容所の開設・衛生措置立入検査・確認検査
美容師法に基づく美容所の検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
立入検査の担当者と対象範囲、そして検査確認前の使用に対する制裁が問われています。
解説
美容師法に基づく検査には、次の2つがあります。
- 構造設備の検査確認……美容所を使用する前に受けます。確認を受けずに使用すると罰金に処せられることがあります。
- 立入検査……保健所に配置された環境衛生監視員が行います。対象は衛生上必要な措置の実施状況であり、経営状況は対象外です。
立入検査を拒み、妨げ、忌避した場合は罰金の対象であり、閉鎖処分の理由ではありません。
法令のポイント
行政が見るのは衛生面です。経営状況の調査権限はありません。
経営の相談は生活衛生営業指導センターの役割です。
選択肢の確認
1.都道府県知事は、美容所の衛生上必要な措置の実施状況と併せて経営状況についても立入検査を行わせることができる。
誤り。
立入検査の対象は衛生上必要な措置の実施状況であり、経営状況は含まれません。
2.立入検査は、行政から委託された生活衛生監視員によって行われる。
誤り。
立入検査を行うのは、保健所に配置された環境衛生監視員です。
3.立入検査を妨げた場合には、そのことにより美容所の閉鎖処分となることがある。
誤り。
立入検査の妨害は罰金の対象であり、閉鎖処分の理由ではありません。
4.美容所の構造設備について確認検査を受けずに美容所を使用した場合には、罰金に処されることがある。
正しい。
検査確認を受けずに使用した場合は罰金に処せられることがあります。
覚えるポイント
- 立入検査は保健所の環境衛生監視員が行う。
- 対象は衛生面のみ。経営状況は対象外。
- 検査確認前の使用と立入検査の妨害は、いずれも罰金の対象。