53G5第53回 美容師国家試験 過去問

関係法規・制度及び運営管理美容所の開設・衛生措置立入検査・確認検査

美容師法に基づく検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3

この問題のポイント

立入検査の対象範囲と、検査確認前の使用に対する制裁が問われています。

解説

美容師法に基づく検査には次の2つがあります。

  • 構造設備の検査確認……美容所を使用する前に受けます。確認を受けずに使用した場合は罰金の対象です。
  • 立入検査……環境衛生監視員が美容所に立ち入り、衛生上必要な措置の実施状況を確認します。

立入検査の対象は、美容所の開設者の講ずべき措置だけでなく、美容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況も含まれます。美容師が消毒済みの器具を使っているか、清潔な作業着を着用しているかなども確認の対象です。

また、立入検査を拒み、妨げ、忌避した場合は罰金の対象です。これは美容師以外の従業者であっても同様です。

法令のポイント
立入検査は「美容所全体の衛生状態」を見るものです。
開設者と美容師の双方の義務が対象になります。

選択肢の確認

1.美容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。
記述としては正しい。
開設者の措置は立入検査の対象です。

2.美容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。
記述としては正しい。
検査確認前の使用は罰金の対象です。

3.美容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。
正答。記述としては誤り。
美容師の講ずべき衛生上必要な措置も立入検査の対象です。

4.美容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。
記述としては正しい。
立入検査の妨害は誰であっても罰金の対象です。

覚えるポイント

  • 立入検査の対象は開設者と美容師の双方の衛生措置
  • 検査確認前の使用は罰金の対象。
  • 立入検査の妨害は罰金の対象(従業者でも同じ)。

関連問題

53G453G6
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)