53G9|第53回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理関係法規・社会保障医療保険
医療保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
医療保険の一部負担金の割合が問われています。
解説
医療保険の一部負担金(窓口で支払う自己負担)の割合は、年齢と所得によって異なります。
- 義務教育就学前……2割
- 義務教育就学後〜69歳……3割
- 70〜74歳……2割(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上(後期高齢者医療制度)……1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)
したがって「年齢にかかわらず一律3割」は誤りです。
そのほかの基本事項は次のとおりです。
- 被用者保険に加入していない75歳未満の人は国民健康保険の対象となります。
- 健康保険には、傷病により働けず給与を受けられないときに支給される傷病手当金があります(国民健康保険には原則ありません)。
- 健康保険にも国民健康保険にも高額療養費制度があります。
法令のポイント
傷病手当金は健康保険(被用者保険)の給付で、
国民健康保険には原則としてありません。この違いも頻出です。
選択肢の確認
1.美容所の75歳未満の従業者で、健康保険などの被用者保険に加入していない者は、国民健康保険の対象となる。
記述としては正しい。
国民皆保険のもと、いずれかの制度に加入します。
2.療養の給付における一部負担金の割合は、年齢にかかわらず、かかった医療費の3割である。
正答。記述としては誤り。
一部負担金は年齢と所得により1割・2割・3割と異なります。
3.健康保険には、傷病による療養のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給される傷病手当金がある。
記述としては正しい。
傷病手当金は健康保険の給付です。
4.健康保険、国民健康保険ともに高額療養費制度がある。
記述としては正しい。
どちらにも高額療養費制度があります。
覚えるポイント
- 一部負担金は年齢と所得で1割・2割・3割に分かれる。
- 義務教育就学前は2割、義務教育就学後〜69歳は3割、75歳以上は原則1割。
- 傷病手当金は健康保険の給付。
- 高額療養費制度は両方にある。