8AM38|第8回 公認心理師国家試験 過去問
自傷他害のおそれはないが、精神保健指定医によって緊急に入院治療が必要であると判断された精神障害者で、本人は入院に同意せず、家族はいるがすぐには連絡がつかない。この場合に適用される精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態として、適切なものを1つ選べ。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
この問題では、精神保健福祉法に基づく入院形態の区別が問われています。
キーワードは、「自傷他害のおそれはない」「本人は同意しない」「家族にすぐ連絡がつかない」「緊急に入院治療が必要」です。
解説
応急入院は、精神保健指定医の診察により、直ちに入院させなければ医療及び保護を図る上で著しく支障があると判断され、本人の同意が得られず、家族等の同意もすぐに得られない場合に適用される入院形態です。
本問では、自傷他害のおそれはありません。そのため、措置入院や緊急措置入院ではありません。
また、本人は入院に同意していません。そのため、任意入院でもありません。
家族はいるものの、すぐには連絡がつかず、医療保護入院に必要な同意が直ちに得られません。しかし、精神保健指定医が緊急に入院治療が必要であると判断しています。この条件に最も合うのが応急入院です。
医療・保健領域のポイント
入院形態は、「本人の同意」「家族等の同意」「自傷他害のおそれ」「緊急性」を順に確認すると整理しやすくなります。
選択肢の確認
1.応急入院
判定:最も適切。
本人が入院に同意せず、家族等の同意もすぐには得られないが、精神保健指定医が緊急に入院治療が必要と判断した場合に適用される入院形態です。問題文の条件に合致します。
2.措置入院
判定:適切とはいえない。
措置入院は、自傷他害のおそれがある場合に、都道府県知事等の権限で行われる入院です。本問では自傷他害のおそれはないと明記されています。
3.任意入院
判定:適切とはいえない。
任意入院は、本人の同意に基づく入院です。本問では本人が入院に同意していないため、任意入院ではありません。
4.医療保護入院
判定:適切とはいえない。
医療保護入院は、本人の同意がなくても、精神保健指定医の診察と家族等の同意などにより行われる入院です。本問では家族にすぐ連絡がつかず、同意を直ちに得られないため、応急入院が適切です。
5.緊急措置入院
判定:適切とはいえない。
緊急措置入院は、自傷他害のおそれがあり、急速を要する場合に行われます。本問では自傷他害のおそれがないため該当しません。
覚えるポイント
- 応急入院は、本人同意なし、家族等の同意もすぐ得られないが、緊急入院治療が必要な場合に適用されます。
- 措置入院・緊急措置入院は、自傷他害のおそれがポイントです。
- 任意入院は本人同意、医療保護入院は家族等の同意が重要です。