36Q43第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)共通科目福祉行財政と福祉計画

次のうち、入所の仕組みを利用契約制度と措置制度に分けた場合、措置制度に分類されている施設として、適切なものを2つ選びなさい。

2つ選択
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正解: 4・5

正答

4、5

この問題のポイント

施設入所が本人との利用契約によるか、行政機関の措置・決定によるかを区別します。児童養護施設と救護施設は措置制度です。

解説

児童養護施設への入所は、都道府県知事が要保護児童について児童福祉法第27条の措置として行います。救護施設は、生活保護法による保護の実施機関が施設へ入所させ、または入所を委託する保護施設であり、措置制度に分類されます。一方、軽費老人ホームは利用者と施設の契約、老人短期入所施設は介護保険サービス等の利用契約、障害者支援施設は障害福祉サービスの支給決定を前提とした事業者との利用契約が基本です。行政の支給決定や要介護認定があること自体は、施設との関係が措置になることを意味しません。

選択肢の確認

1.軽費老人ホーム
誤り。軽費老人ホームへの入所は、本人と施設との利用契約を基本とし、行政による入所措置に分類されません。

2.老人短期入所施設
誤り。短期入所生活介護等は要介護認定等を経て、利用者が事業者と契約して利用する仕組みが基本です。

3.障害者支援施設
誤り。市町村による障害福祉サービスの支給決定を受けた後、利用者と施設との契約により利用するのが原則です。

4.児童養護施設
正答。適切です。都道府県知事が要保護児童について児童福祉法に基づく入所措置を行う施設です。

5.救護施設
正答。適切です。保護の実施機関が生活保護法に基づき、被保護者を入所させ、または施設へ入所を委託します。

覚えるポイント

児童養護施設は児童福祉法上の入所措置、救護施設は生活保護法上の施設保護。認定・支給決定と入所措置を混同しません。

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