36Q46|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
社会福祉に係る法定の機関に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
法定機関は、設置主体と「必置・任意・指定可能」を対応させます。児童相談所は児童福祉法により都道府県の必置機関です。
解説
児童福祉法第12条は、都道府県に児童相談所の設置を義務づけています。指定都市も設置しますが、設問の「都道府県は設置しなければならない」は正しい記述です。発達障害者支援センターについては、都道府県等が自ら行うほか、適切な法人を指定して業務を行わせる仕組みがあり、施設を必ず自ら設置するとの表現は不正確です。保健所は都道府県、指定都市、中核市、特別区等が設置します。地方社会福祉審議会と身体障害者更生相談所はいずれも都道府県段階の機関で、すべての市町村の必置機関ではありません。
選択肢の確認
1.都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
正答。最も適切です。児童福祉法は都道府県に児童相談所を設置する義務を明確に定めています。
2.都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
誤り。都道府県等はセンター業務を自ら行うほか、要件を満たす法人を指定して行わせることができ、必ず自設置とは限りません。
3.市町村は、保健所を設置しなければならない。
誤り。保健所の設置主体は都道府県、指定都市、中核市、特別区その他政令指定市であり、全市町村の必置ではありません。
4.市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
誤り。地方社会福祉審議会は都道府県および指定都市に置く機関で、すべての市町村に設置義務はありません。
5.市町村は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
誤り。身体障害者更生相談所は身体障害者福祉法に基づく都道府県の機関であり、市町村の必置機関ではありません。
覚えるポイント
都道府県の必置は児童相談所と身体障害者更生相談所。保健所は限定された市等にも置かれますが、全市町村必置ではありません。