36Q44第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)共通科目福祉行財政と福祉計画

地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

地方分権一括法施行後、地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に再編され、従来の機関委任事務・団体委任事務は廃止されました。

解説

地方自治法は地方公共団体の事務を自治事務と法定受託事務に区分します。法定受託事務は、本来国または都道府県が果たすべき役割に係り、その適正な処理を特に確保する必要があるとして法律等が地方公共団体に処理させる事務です。社会福祉法上の社会福祉法人の認可等は法定受託事務に位置づけられます。児童扶養手当の給付や生活保護の決定も、選択肢に挙げられた自治事務・旧団体委任事務ではありません。団体委任事務と機関委任事務は現在の事務分類ではなく、児童福祉施設監査を機関委任事務とする説明も現行法上誤りです。

選択肢の確認

1.地方公共団体の事務は、自治事務、法定受託事務、団体委任事務、機関委任事務の4つに分類される。
誤り。現行地方自治法上の区分は自治事務と法定受託事務で、団体委任事務・機関委任事務は地方分権改革で廃止されました。

2.児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。
誤り。児童扶養手当法に基づく都道府県等の給付関係事務は法定受託事務であり、自治事務ではありません。

3.社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。
正答。正しい記述です。社会福祉法に基づく社会福祉法人の認可等の事務は、法定受託事務として処理されます。

4.生活保護の決定事務は、団体委任事務である。
誤り。団体委任事務という現行分類はなく、生活保護の決定・実施に関する事務は法定受託事務です。

5.児童福祉施設の監査事務は、機関委任事務である。
誤り。機関委任事務は廃止されており、現行法上の地方公共団体の事務をこの旧分類で説明することはできません。

覚えるポイント

現行の地方公共団体の事務は「自治事務」と「法定受託事務」の二分類。機関委任事務・団体委任事務は廃止済みです。

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