36Q66|第36回 社会福祉士国家試験 過去問
生活保護制度における都道府県及び都道府県知事の役割や権限に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を見る
正解: 5
正答
5
この問題のポイント
生活保護行政は国が基準を定め、都道府県・市等の実施機関が執行します。都道府県知事は法定の職権の一部を所属行政庁へ委任できます。
解説
生活保護法第84条の5は、都道府県知事が同法による職権の一部を、その管理に属する行政庁へ委任できると定めます。都道府県と市は福祉事務所の必置主体であり、都道府県の設置は任意ではありません。保護基準は厚生労働大臣が定め、都道府県知事が地域判断で変更できません。町村が福祉事務所を設置して保護を実施する場合、その費用は国と当該町村が法定割合で負担し、都道府県が一部を負担するという説明ではありません。保護施設の設備・運営基準は、厚生労働省令の基準に従い、条例で定めなければならず、単なる努力義務ではありません。
選択肢の確認
1.都道府県は、福祉事務所を任意に設置できる。
誤り。社会福祉法により都道府県と市は福祉事務所を設置しなければならず、都道府県の任意設置ではありません。
2.都道府県知事は、地域の実情を踏まえて生活保護法上の保護基準を変更することができる。
誤り。生活保護の基準は厚生労働大臣が定める全国的な基準で、都道府県知事が独自に変更する権限はありません。
3.都道府県は、町村が福祉事務所を設置する場合、その保護費の一部を負担する。
誤り。福祉事務所設置町村が実施する保護費は国と当該町村が法定割合で負担し、都道府県負担とはされません。
4.都道府県知事は、保護施設の設備及び運営について、基準を定めるよう努めることとされている。
誤り。設備・運営基準は厚生労働省令の基準に従って条例で定める法的義務であり、知事の努力義務にとどまりません。
5.都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
正答。正しい記述です。都道府県知事は生活保護法による職権の一部を、その管理に属する行政庁へ委任できます。
覚えるポイント
保護基準は厚生労働大臣、都道府県・市は福祉事務所必置、施設基準は条例義務、知事は職権の一部を所属行政庁へ委任可能です。