37Q32第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目社会保障

事例を読んで、社会保険の適用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(47歳)は、大学卒業と就職氷河期が重なったことにより、正社員として就職することができず、現在に至るまでアルバイトとして働いている。Aさんは7歳の子と二人で暮らしている。被用者保険の適用拡大によって、それまで国民健康保険の被保険者だったAさんは初めて健康保険の被保険者となった。これにより、Aさんの状況はどのように変化するか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

被用者保険の適用拡大は、健康保険だけでなく厚生年金保険への加入も伴います。年齢、従前からの適用制度、保険料負担方法を事例に当てはめて判断します。

解説

Aさんは47歳で、被用者保険の適用拡大により健康保険の被保険者になりました。この適用拡大は短時間労働者を健康保険と厚生年金保険の被保険者にする仕組みです。厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第二号被保険者となるため、1が最も適切です。雇用形態がアルバイトであることや、ひとり親であることだけで、他の給付や保険の扱いが一律に変わるわけではありません。

選択肢の確認

1.新たに、国民年金の第二号被保険者となる。
正答。最も適切です。厚生年金保険へ加入する会社員等は、国民年金では第二号被保険者として扱われます。

2.児童手当の支給額が増額される。
誤り。健康保険・厚生年金保険への加入それ自体を理由に、児童手当の支給額が増える仕組みではありません。

3.新たに、労働者災害補償保険が適用される。
誤り。労災保険は、原則として雇用形態や労働時間にかかわらず労働者に適用されるため、被用者保険の適用拡大によって初めて適用されるものではありません。

4.新たに、介護保険の第二号被保険者となる。
誤り。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第二号被保険者です。47歳のAさんは国民健康保険加入時から該当しており、新たになるわけではありません。

5.健康保険の保険料を、Aさんが3分の2、事業主が3分の1を負担することになる。
誤り。健康保険料は原則として事業主と被保険者が折半して負担するため、Aさん3分の2、事業主3分の1ではありません。

覚えるポイント

被用者保険の適用拡大では健康保険と厚生年金保険に加入し、厚生年金加入者は国民年金第二号被保険者になります。

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