37Q28|第37回 社会福祉士国家試験 過去問
事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(23歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18歳)は無職であり、Aさんに扶養されている。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
社会保険の加入は、職業、年齢、扶養関係を制度ごとに判定します。国家公務員は厚生年金に加入しますが、雇用保険は原則適用外です。介護保険と国民年金第3号には年齢要件があります。
解説
常勤の国家公務員であるAさんは、被用者年金一元化後、厚生年金保険の被保険者となるため、1が正答です。Aさんは23歳なので、40歳以上65歳未満である介護保険第2号被保険者にはなりません。国家公務員には退職手当制度等があり、原則として雇用保険の被保険者ではありません。Bさんは共済組合上の被扶養者となり得ますが、自ら健康保険の被保険者となるわけではありません。また18歳なので、20歳以上60歳未満という国民年金第3号被保険者の年齢要件を満たしません。
選択肢の確認
1.Aさんは厚生年金保険の被保険者である。
正答。常勤の国家公務員は厚生年金保険の被保険者です。
2.Aさんは介護保険の第二号被保険者である。
誤り。介護保険第2号被保険者は医療保険に加入する40歳以上65歳未満の者で、23歳のAさんは該当しません。
3.Aさんは雇用保険の被保険者である。
誤り。常勤の国家公務員は、原則として雇用保険の適用対象外です。
4.Bさんは健康保険の被保険者である。
誤り。扶養されるBさんは共済組合の被扶養者となり得ますが、本人が健康保険の被保険者になるという記述ではありません。
5.Bさんは国民年金の第三号被保険者である。
誤り。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者であり、18歳のBさんは年齢要件を満たしません。
覚えるポイント
公務員も厚生年金、介護保険第2号は40~64歳、国民年金第3号は20~59歳の被扶養配偶者です。同じ「被扶養者」でも、医療保険と年金で用語と年齢要件が異なります。