116B008|第116回 歯科医師国家試験 過去問

歯科臨床歯科放射線学

職業被曝の等価線量限度が、5 年間で100 mSv かつ1 年間で50 mSv である臓器 はどれか。1 つ選べ。

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正解: e

正答

e

この問題のポイント

放射線防護では、実効線量限度と臓器別の等価線量限度を区別します。

解説

職業被ばくにおける眼の水晶体の等価線量限度は、出題時点の国内制度で「5年間の平均として年20 mSv、ただし1年につき50 mSvを超えない」、すなわち5年間で100 mSvかつ1年間で50 mSvです。水晶体では放射線白内障という組織反応を防ぐため、臓器別の限度が設定されています。

選択肢の確認

a.脳
誤り。
脳について、この数値の臓器別等価線量限度は設定されていません。全身被ばくは実効線量で管理します。

b.肺
誤り。
肺は組織加重係数を用いて実効線量に反映されますが、この数値の等価線量限度の対象ではありません。

c.唾液腺
誤り。
唾液腺も実効線量評価に関係しますが、提示された臓器別限度の対象ではありません。

d.赤色骨髄
誤り。
赤色骨髄は放射線感受性が高い組織ですが、職業被ばく管理では実効線量に組み込まれ、この数値の臓器別等価線量限度ではありません。

e.眼の水晶体
正しい。
眼の水晶体には、5年間で100 mSvかつ1年間で50 mSvという等価線量限度が適用されます。

覚えるポイント

  • 水晶体の職業被ばく限度は5年間100 mSv、1年間50 mSv。
  • 実効線量は全身リスク、等価線量は特定組織の線量評価。
  • 放射線防護の三原則は正当化、最適化、線量限度。

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