117A002第117回 歯科医師国家試験 過去問

社会歯科公衆衛生・予防歯科

地域包括支援センターの設置を規定しているのはどれか。1 つ選べ。

解答・解説を見る

正解: a

正答

a

この問題のポイント

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防支援などを担う機関であり、その法的根拠を問う問題です。

解説

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが連携して地域の高齢者を支援します。設置や業務は介護保険法に規定されています。

歯科では、訪問歯科診療、介護予防、摂食嚥下支援、認知症患者への対応などで地域包括支援センターと連携する場面があります。

選択肢の確認

a.介護保険法
正しい。
介護保険法は地域包括支援センターの設置、包括的支援事業、介護予防支援などを規定しています。

b.健康増進法
誤り。
健康増進法は国民の健康増進、健康診査、受動喫煙防止などを扱う法律で、地域包括支援センターの設置根拠ではありません。

c.生活保護法
誤り。
生活保護法は生活困窮者に対する保護と自立助長を目的とし、生活扶助や医療扶助などを規定します。

d.地域保健法
誤り。
地域保健法は保健所や市町村保健センターなど地域保健の基盤を規定しますが、地域包括支援センターの根拠法ではありません。

e.老人福祉法
誤り。
老人福祉法は老人福祉施設や福祉措置などを規定しますが、地域包括支援センターの設置は介護保険法によります。

覚えるポイント

  • 地域包括支援センターの根拠法は介護保険法です。
  • 主な機能は総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント、介護予防支援です。
  • 保健所は地域保健法、生活保護の扶助は生活保護法と整理します。

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